生命保険の名義変更は
贈与になることが多いです!

みなさんは生命保険を
契約されていらっしゃいますか?
掛け捨ての医療保険や
貯蓄タイプの死亡保険など、
種類は様々です。
 
最近は公的年金の不安から、
長期の資産形成を検討される方が多いですが、
貯蓄タイプの生命保険も
長期の積立が可能なので人気があります。
死亡保障が一生続く終身保険や
満期が設定されている養老保険など様々です。
 
生命保険は3人の設定が必要です。
保険の契約に関する権利と
保険料支払いの義務のある契約者と、
亡くなった時や高度障害になった時の
保険の対象者である被保険者と、
死亡や満期、解約金などの保険金の
受取人の3人です。
 
保険金を受け取るときは
税金の対象になることが多いです。
保険料を支払った人と受け取った人が
同じであれば所得税。
保険料を支払った人が亡くなって、
誰かが受け取る場合は相続税。
保険料を支払った人が生存していて、
違う人が受け取る場合は贈与税です。
 
所得税に比べて贈与税は
大きく税金がかかるので、
生命保険を契約する時は注意が必要です。
親が契約者で親が受取人の保険を、
子どもが大きくなったので
子どもが保険料を支払えるから
子ども名義に変える、という名義変更も
注意が必要です。
 
貯蓄タイプの保険を
親が保険料を支払っているので、
子どもに変更した時は、
贈与とみなされます。
この時の贈与税はいつかかるのか、
税理士の先生に聞いてみました。
 
生命保険は出口課税といわれ、
保険金が支払われる時に
課税されるとのことです。
満期金を受け取った、
解約して解約金を受け取った、
死亡保険金を受け取った、などです。
 
親が支払った分、子どもが支払った分を
受け取った保険金に按分させる
ということになるようです。
契約者変更手続きなんて
税務署にわからないでしょ、
と思ったら大間違い。
平成30年から
すべての名義変更手続きについて、
保険会社は税務署に通知をすることに
なりました。
忘れないでお手続きしてください。
 
親が契約途中で亡くなった時は?
親が支払ってくれた保険料は相続税の
対象になります。
こちらも忘れずにお手続きくださいね。
 
お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

2025/8/1
新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP)石井順子
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