高齢化社会の相続は
むずかしいことが多そう…

超高齢化社会の日本は
認知症の方も増えそうです。
最近では65歳以上の5人に1人が
認知症といわれています。

日常生活も大変ですが
相続の手続きも相当大変です。
相続が起こった時、
相続人に認知症の方がいると、
法律行為ができなくなります。

遺産分割協議もできなくなるし、
認知症の方自身の相続放棄もできません。
なんとかするには
成年後見人制度を利用する
ということもあります。

認知症になった方の
代理をしてもらう制度です。
誰が代理になるかは家庭裁判所が決めます。

親族以外の弁護士や司法書士などが
選ばれる場合もあります。
一度選ばれると亡くなるまで
一生継続されます。
そして月数万円の報酬も続きます。
また代理人として法律に沿った
財産の分割を指定します。
家族の希望は通らないようです。

認知症はだれでも可能性があります。
認知機能には軽度から重度まであるので
すべてがダメというわけではないです。
ただ心配になったら先に
対策をとることも必要だと思います。

この対策として
生命保険が使われることが多いです。
親の認知症が心配であったら、
親が元気なうちに、
親の現金で一時払いの死亡保険金に
加入するというものです。
契約者、被保険者が親、受取人が子どもです。

親が亡くなった時に
子どもが保険金を受け取ります。
子どもが受け取った保険金は
相続財産ではあるものの、
受取人固有の財産なので
相続の分割対象ではないです。

子どもがきちんと
相続財産を受け取ることができる、
というものです。
そしてこの保険金は非課税枠があります。

保険金は相続財産なので
相続税の課税対象ですが、
法定相続人が受け取る場合、
500万円×法定相続人数の金額が
保険金から非課税分としてマイナスされます。
ゼロ以下なら税金が
全くかからないということです。

現金預金をたくさん持っていて
相続税が心配な方は、
認知症対策じゃなくて相続税対策で、
この非課税枠を利用されている方が多いです。

現在は少額の財産や
相続財産のほとんどが土地という方など、
大きくないお金のことで
相続のもめごとが多いと聞きます。
高齢になると認知機能、判断力、体力、
健康問題などスムーズに
いかない場合が多いです。
当事者が元気で若いうちに
協力して対策を取られたらと思います。

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

2025/8/17
新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP)石井順子
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