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FP石井順子のいいたい放題

上がったり下がったり、トランプ相場に慣れていこう!

日経平均株価、今日は
38,000円台を回復、
ちょっと安心してきた方も
多いのではと思います。
米中の相互関税で
大きく引き下げが決定、
アメリカ株式の上昇を受け
日本の株式相場も上昇しました。

思えばトランプ大統領の
相互関税の騒動が開始し、
アメリカも暴落でしたが
日経平均も一時は3万円を割りそうな
勢いで下がりました。
また4万円近くまでいくのでしょうか。

トランプ大統領の発言で
また相場は変わるでしょう。
4年も任期があるのだから
そういう感じにみんなが慣れて
くるかもしれませんね。

株の一括投資をされている方は
買い付けの値段、売却の値段が
利益にとっても影響します。
安く買って高く売るのが一番だから。
運用の途中で大きく値下がりすると
元に戻るまで相当なエネルギーが必要で
スタート地点からまた上昇するまで
時間がかかります。

NISAなどで少額つみたてを
やっている方たちは
相場の変動は追い風です。
下がれば下がるほどたくさん買えます。
下げ相場が元のスタート地点まで
回復しただけで
元本を越しているケースが多いです。
時間をかけて長期投資ができれば
たくさん買えるので
大きく儲けることができるという
しくみです。

積立投資をしている人たちは
ゴールがまだまだ先であれば
下げ相場は歓迎ですね。
ニュースでは暴落時に
NISAやらなきゃよかったって
言っている人たちの映像も多く
流れますが
みんな一括投資何でしょうか?

自分がやっている投資のしくみを
きちんと理解しないと
解約しなくていいところで
解約したりして
すごく損をするかもしれません。
気をつけましょう!

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

2025/5/13

相続・自分が死んだあと家族がもめたら悲しい。その2

前回の続きです。
自分が死んだ時に
相続が自分の希望通りに
いけばいいと残した遺言で
思いがけず家族がトラブルに
なってしまったケースです。

亡くなった男性、妻は先に
亡くなっていて
相続人は子ども2人。
家を継ぐ同居家族の長男と
その妹の嫁に行った長女。

長女は嫁ぎ先の親と同居して
遠方なのでほとんど行き来が
なかったとのこと。
男性のお世話は、長男夫婦が
やってくれていました。

男性は相続財産の全てを
長男に相続させるとの遺言を
遺しました。
男性の財産、
家と土地で2,000万円、
現金預金3,000万円
合計5,000万円は全て長男が
相続しました。

何ももらえなかった妹は
納得いきません。
子どもには親の相続財産を
最低限受け取る権利があります。
遺言よりも強い権利です。
この場合の妹の権利は
もともとの法定相続分が
親の財産の半分です。
(兄弟2人二分の一ずつ)
最低の相続の権利はその半分
相続財産全体の四分の一です。
この場合では1,250万円。

結局話し合いで解決できず
裁判所の決定で
妹は現金1,250万円を
兄からもらいました。
裁判になったので
それぞれの弁護士の費用
係争に費やした時間
精神的負担、兄弟間の今後の関係の
修復が困難など
子どもたちに大きなデメリットと
なりました。

親の遺言が子どもたちの
遺留分に配慮したものだったら
このようなトラブルは防げたはず。
また長男に多く財産を残したかったら
生命保険などを活用したり
嫁や孫に遺言で残したり
生前で援助したり
ちょっとずつ財産の移転はできたかも
しれません。

相続に不安を感じたら
専門家に相談をしておいた方が
よさそうです。
相続の基本については
ファイナンシャルプランナーも
解説できます。

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

2025/5/11

相続・自分が死んだあと家族がもめたら悲しい。その1

最近税理士の先生のところで
月1度、税金についての勉強会に
参加しています。
金融業界が長いので、税金については
知っているつもりですが
勉強会に参加する度に
個人の方のトラブルは奥深いなと
思います。

相続もトラブルの原因になることが
多いです。
自分が亡くなった後だから
あまり気にしない、とか
うちの家族は仲がいいから
トラブルにはならない、と考えている
方は多い気がします。

亡くなった後、家族からどう思われようと
構わないでしょうか?
私も死んじゃえば自分はわからないんだから
まっ、いいか、
なんて思っていましたが
親の相続を経験すると
きちんと保険金などをかけていてくれた時は
感謝しますね。

生きているときは、認知機能も衰え
介護になってしまうと
感謝の気持ちも無くなってしまいますが、
亡くなってからは、ありがとうって
ちょくちょく思い出します。
私も残す財産はそんなにないと思うので
せめて家族がもめないように準備できたらと
思います。

相続で子どもが何人かいる場合、
親の面倒を見てくれた子どもと
何もしてくれなかった子ども、
相続人が2人だけなら
寄り添ってくれた方へすべての財産を
遺したいと思う人は多いかもしれません。
そのために遺言を残し
面倒を見てくれた長男に
全ての財産を残す、とした場合
上手くいくのでしょうか?

これが自分の亡くなったあと
想像できなかったトラブルへと
発展する場合があるのです。

長くなってしまったので
続きは次のブログでお話しますね!

お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!

2025/5/9
新潟市のファイナンシャル・プランナー(FP)石井順子
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